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日本の税制改正大綱発表 |

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2019 年12月12日

日本の税制改正大綱発表

国外不動産の情報に関して、税制改正大綱のなかに、いわゆる減価償却に関する記載がございました。

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税制改正大綱要旨(令和2年度)・該当箇所抜粋
<3 租税特別措置等

(国 税)
〔新設〕

国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例を次のとおり創設する。

(1) 個人が、令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなす。

(注1)

上記の「国外中古建物」とは、個人において使用され、又は法人において事業の用に供された国外にある建物であって、個人が取得をしてこれをその個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもののうち、不動産所得の金額の計算上その建物の償却費として必要経費に算入する金額を計算する際の耐用年数を次の方法により算定しているものをいう。

(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産についてその法定耐用年数の20%に相当する年数を耐用年数とする方法

(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産についてその資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の 20%に相当する年数を加 算した年数を耐用年数とする方法

(3) その用に供した時以後の使用可能期間の年数を耐用年数とする方法 (その耐用年数を国外中古建物の所在地国の法令における耐用年数とし ている旨を明らかにする書類その他のその使用可能期間の年数が適切で あることを証する一定の書類の添付がある場合を除く。)

(注2)

上記の「国外不動産所得の損失の金額」とは、不動産所得の金額の計算上生じた国外中古建物の貸付けによる損失の金額(その国外中古建物以外の国外にある不動産等から生ずる不動産所得の金額がある場合には、当該損失の金額を当該国外にある不動産等から生ずる不動産所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない金額)をいう。

(2)上記(1)の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上、その取得費から控除することとされる償却費の額の累計額からは、上記(1)によりなかったものとみなされた償却費に相当する部分の金額を除くこととすることその他の所要の措置を講ずる。>(出所:「 令和2年度税制改正大綱 」)

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上記内容に鑑みますと、弊社としては以下のように解釈できるものと思われます。
※正確な解釈につきましては、今後、専門家等の判断が必要になると考えております。

・令和3年度以降の個人所得につき、「海外中古資産に係る減価償却費の損益通算」が認められない。
(令和元年及び2年度分の個人所得につきましては、現行どおり「海外中古資産に係る減価償却費の損益通算」が認められる)
上記はまだ大綱で示された段階であり、閣議決定、法案作成、法成立という段階を踏むなかで、より詳細がわかっていくとは思います。

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